[第一章 総則]
第一条 名 称
本会は、「 なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部」と称する。
第二条 目 的
全国麵全類文化地域交流推進協議会(以後全麺協と記載)の理念は、そば(麵類)の生産・流通・食文化を中心に据
えて地域の振興と活性化を図ろうとする市町村と関係団体が協力し、相互扶助(結いの精神)で交流を深め、地域
の振興を図るため設立されたとあり、A会員は市町村、B会員は関係諸団体の位置づけにある。
本会は、全麺協B会員に所属する「なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部」のメンバーで構成し、素人の趣味を活かした
「楽しく美味しい蕎麦を打つ」ことを喜びとし、会員相互の「そば打ち技術」の向上と親睦・情報交とした交換を図りながら
主に段位認定を目指すことを目的とした倶楽部とする。
第三条 活 動
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)「なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部」の運営
(2)会員相互の研修、情報交換、親睦及び段位獲得のための蕎麦打ち講習会
(3)段位認定会への協力(開催)や本会として必要と認められる活動等
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事項
[第二章 会員]
第四条 会 員
本会の会員は、素人そば打ち段位認定者及び段位を今後取得する予定者で構成し、「なにわ天下茶屋そば打
ち倶楽部」の主旨に賛同する者を会員とする。
本会への入会希望者があった場合は、役員又は運営委員の承認で入会できる。
退会の規定:年度の途中での入会や脱会は可能とする。但し、途中入会時の会費は年度額とし、脱会時の会費の返
却は行わない。
「なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部」への問合せ等については、役員又は運営委員を通じて行うこととする。
第五条 会 費
会費は、入会金3.000円、年会費3.000円とする。
本会の会費は、会費納入は銀行口座振込み、又は役員・運営委員を通じて徴収する。
会費は5月末までに納入すること。5月末までに納入が無ければ脱会したものとみなす。
第六条 役員の種別
1 本会に、次の役員をおく。
(1)会長1名 副会長2名 幹事長1名 副幹事長1名 監査1名 会計1名 計7名
(2)運営委員を7名
2 幹事長・副幹事長・及び会計は、総会において選任する。
3 会長、副会長は役員・運営委員の互選により定める。
第七条 役員の職務
1 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
3 幹事長は会長を補佐し、事務局を総括し、本会業務を処理する。
4 副幹事長は幹事長を補佐する。
5 役員・運営委員は運営委員会を組織して会務を執行する。
6 監査は本会の会計及び運営委員の業務執行状況を監査する。
7 運営委員は会務の運営他、会員に連絡するための窓口、会費納入などの窓口とする。また
上記役員との重複は問わない。
第八条 部 会
この会に部会を設ける。部会は会の目的を達成する為、運営委員会の活動を補完し各部会の運営を行う。
1 研鑽部会
研鑽部会は、倶楽部員の段位認定にむけた技術向上、及び手打ちそば文化普及にむけ、倶楽部主催の講習会
や他団体との技術交流会等に積極的に参加し、倶楽部員の交流推進役として活動を行う。
2 企画部会
企画部会は、倶楽部のイベントをはじめ年間行事を立案し、企画、運営を行う。
また、各行事等の連絡、広報活動を行う。
3 部会の総括は幹事長が行う。
第九条 顧 問
顧問は運営委員において推薦し、会長が委嘱する。
第十条 任 期
役員の任期は、4月1日から3月31日を年度として2年とする。ただし、再任を妨げない。
[第四章 機関]
第十一条 機関
本会は、その趣旨、目的の達成と会務の円滑な遂行のために次の機関をおく。
(1) 総会
(2) 運営委員会
第十二条 総 会
1 総会は会員をもって構成し、総会は会員の過半数の出席により成立する(委任状を含む)
2 総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選出する。
3 総会の議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4 総会は年一回、会長が招集し、次の事項を議決する。また、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
(1)規約の制定及び改廃に関する件。
(2)役員の選任に関する件。
(3)事業計画及び事業の実施に関する件。
(4)予算及び決算に関する件。
(5)その他の件。
5 本会の運営に問題が生じた場合、会員からの要請があれば、運営委員会で決議し臨時総会を
開催できる事とする。
第十三条 運営委員会
1 運営委員会は、役員ならびに運営委員によって構成する。
2 議長は会長が務める。
3 議事は構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 運営委員会は次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
[第五章 会 計]
第14条 会 計
1 本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。
2 収支の管理は、会計担当が行う。
3 本会からそば打ち関係の会議に代表として出席する場合は、開催場所までの交通費と日当1.000円を支給
できるものとする。
第15条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
決算報告は監査の承認を受け、年度の総会開催時に報告する。
[第六章 規約改正]
第16条 規約改正
1 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。
2 本会の運営を円滑にするために別に細則を設けることができる。
2007年5月30日作成
2009年5月16日改定
2011年4月17日改定
2014年4月27日改定
「なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部」 細則
① 本会が主催する各種活動の参加については、原則として無料奉仕とする。
② 本会の各種イベント活動において、余剰金が生じた時は、本会の活動資金に充当する。
③ 本会会員としてふさわしい技術と品位を備えるために次の事を尊守すること。
・ 品位ある行動をとること。
・ 技術の修得に心掛け、自己の技術向上に努めること。
・ 各種活動・イベント等に当たるときは、作務衣、エプロン等を着用するとともに、白帽子バンダナ等を用
いることを義務とし、その他の衛生面に注意すること。
④ 本会への活動に協力が得られない場合は運営委員会で協議し、場合によっては段位認定会への推薦が得ら
れないものとする。
⑤ 本会は、段位認定を主としない方まで強制的に勧誘することはしない。
⑥ 年度末又は年度初めに総会を開催し、会計報告並びに年度の反省と翌年の活動予定を行い、親睦会を開催
する。
⑦ 本会員としての人格、品位等が相応しく無いと認められた場合は、会員の半数及び役員の過半数の承認を
もって、除名することができる。
⑧ 会員が個人で開催している教室については、本会とは別として扱う。また、段位認定の申込書への所属名
称には「なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部」とし、会員が個人で開催している教室については、記載しない
もするのと。
⑨ 会員の中で新たに教室を開催する場合は、本会に報告し 役員・運営委員の過半数以上の承認を得て会の
教室として承認される。
⑩ 作務衣等の統一は今後の課題とする。
⑪ なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部の連絡ルート
連絡網は、はがき、文書で連絡する。又メールの活用を図る。
⑫ 案内文書を会員全てに送付する場合は1回あたり2.000円、往復はがきを印刷作成して送付する場合
は1回あたり3.000円を事務費として支払う。
尚、文書送達事務費の年間予算は上限24.000円とし、幹事長は予算を管理する